日本トライアスロン連合細則

第1章 総 則

第1条(目 的)
日本トライアスロン連合規約(以下、本規約という)第31条に基づき、本会の組織運営に関する細部を規定する。

第2章 組 織

第2条(加盟団体)
本規約第24条に定める加盟団体は、都道府県名を冠したトライアスロン競技団体および日本学生トライアスロン連合とするこれらは、その統括地域内における市郡区の競技団体およびクラブ並びに愛好者をもって構成する。日本学生トライアスロン連合は、全国の大学のクラブ・同好会等の愛好者をもって構成されたトライアスロン競技団体とする。

第3条(地域トライアスロン競技団体)

  1. 都道府県のトライアスロン競技団体により構成される地域トライアスロン競技団体(以下、地域団体という)の区分は、北海道、東北、関東、東京、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州とし「別表1」の加盟団体をもって組織される。名称は「日本トライアスロン連合○○ブロック協議会」とする。
  2. 地域団体は、その地域におけるトライアスロン競技の普及および振興をはかるとともに、その地域における定数までの本会の理事候補者を推薦するほか、地域内の加盟団体の共通事項に関し連絡協調をはかるものとする。
  3. 地域団体規約は、それぞれの団体において定め本会の承認を得るものとする。

第4条(加入団体)
加入団体とは、その団体が所属する加盟団体の地域内に事務所を有し、その地域内に居住またはその地域内を主たる活動の場とするトライアスロン愛好者、またはその地域内にある同一事業所に勤務する10人以上をもって組織され、所属加盟団体の承認を得たものをいう。

第5条(団体呼称、役員名)
地域団体、加盟団体および加入団体の呼称、役員名および機関名は「別表2」の通りとする。

第3章 役員・委員および会議

第6条(役員の資格)
本会および地域団体ならびに加盟団体の役員は、登録会員でなければならない。ただし、それぞれの団体の理事会が認めた場合はこの限りではない。

第7条(理 事)

  1. 本規約第12条の1に定める加盟団体の推薦理事候補者の定数は「別表1」の通りとする。
  2. 本連合の運営を円滑にするため、本連合が認めた協力団体はおのおの理事1名を本会に派遣する。ただし、これらの団体からの派遣理事は議決権を有しないものとする。

第8条(評議員)

  1. 本規約第17条に定める加盟団体の推薦する評議員数は「別表1」の通りとする。但し、日本学生トライアスロン連合は、この限りではないこととする。
  2. 加盟団体は、別に定める期日までに推薦評議員の氏名、住所を提出しなければならない。

第9条(顧問、参与)

  1. 顧問は、本会の最高諮問機関であり、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
  2. 参与は、トライアスロン界の功労者及び協力者から理事会が選任する。参与は本会の重要事項について諮問に応じる。

第10条(本部、専門委員会および委員)

  1. 本規約第22条に定める本会に総務、シドニー・オリンピック対策本部をおく。
  2. 本部には本部長をおく。また必要に応じ、副本部長をおくことができる。
  3. 本部長および副本部長は、理事会の決定による。本部長は専門委員会の委員長を兼任することはできない。
  4. 本規約第22条に定める専門委員会に総務、強化、メディカル、マーケティング、選手、普及、女子、技術、国際、広報、指導者養成、特別の各委員会をおく。
  5. 委員会は委員長のほか副委員長、幹事および必要に応じた委員をおくことができる。
  6. 専門委員会は理事会で決定し、理事会がこれを委嘱する。その他の委員は、委員長の推薦に基づいて理事長が委嘱する。それぞれの専門委員会は、各専門事項に関する会務を処理する。委員長および副委員長は、理事会、評議員会に出席して所轄事項について発言することができる。
  7. 学識経験者を専門委員として委嘱する場合は、登録会員にかぎらない。ただし、その人員はそれぞれの委員会の3分の1を越えることはできない。

第11条(専門委員の任期)

  1. 専門委員会委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 欠員が生じた、または増員の結果委嘱された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  3. 委員は、その任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行う。

第12条(役員会)
会長は、本規約第5条に定める会議のほか、必要あるときは本規約第11条に定める各役員と理事との合同会議、またはそれぞれ別個の会議を開催して意見を聴することができる。

第13条(事務局)

  1. 本規約第18条に定める事務局の規定は別に定める。
  2. 事務局長は理事会、評議員会その他の会議に出席して意見をのべることができる。

第4章 加盟団体の義務行為

第14条(分担金の納入)
本規約第24条に定める加盟団体は、別に定められた分担金を規定の日時までに納入しなければならない。

第15条(提出書類)

  1. 加盟団体は、次年度役員名(氏名、住所、役名)および次年度の予定事業を決定後、ただちに報告しなければならない。地域団体もこれと同様とする。
  2. その年度の事業報告および会計報告は、確定後ただちに報告する。
  3. 加盟団体および地域団体は、規約を変更したとき、および事務所の所在地を変更したとき、ならびに役員に変更があった時は、そのつど速やかに報告しなければならない。

第5章 会 員

第16条(登録会員)
会員には次の3つをおく。

  1. 登録会員
  2. 登記競技者
  3. 賛助会員

第17条(登録会員)

  1. 登録会員とは原則として登録先の加盟団体の管轄する地域内に居住し、トライアスロンを愛好する者が加盟団体に申請を行い、加盟団体の資格審査を経て直接その加盟団体に登録された者をいう。
  2. 登録は毎年更新するものとし、4月1日より翌年の3月31日までに加盟団体に登録費を添えて申し込むものとする。
  3. 加盟団体は、前項の申し込みを受けたときは、資格審査の上承認した者に対し会員証を発行する。
  4. 登録会員は、同時に2つ以上の加盟団体に登録することはできない。
  5. 登録会員は、所属加盟団体の管轄地域外に転居したときは、所属加盟団体を通じて転居先の地域加盟団体に通知しなければならない。また、日本学生トライアスロンの登録の方法は別に定める。

第18条(登記競技者)

  1. 登記競技者とはトライアスロンを愛好する者が、加入団体を通じてその加入団体が所属する加盟団体に申請を行い、加盟団体の資格審査を経てその加入団体の構成員として認められた者をいう。
  2. 登記は毎年更新するものとし、4月1日より翌年3月31日までに加入団体を通じて、加盟団体に登録費を添えて申し込むものとする。
  3. 登記競技者は、同時に2つ以上の加入団体に登記することはできない。また、登録会員が同時に登記競技者となることはできない。
  4. 加入団体は、毎年登記競技者名簿を本会へ提出しなければならない。登記競技者の追加、変更があった場合は、そのつど速やかに提出するものとする。
  5. 加盟団体の所属を変更してから6ケ月を経ない者は、競技会出場を停止される。

ただし、転任出向などで新旧加盟団体がその所属の変更を止むを得ないものと認めた場合はこの限りでない。その場合、変更の理由を証する書面ならびに旧加盟団体の承認書を添付して変更申請しなければならない。

第19条(賛助会員)
賛助会員とは、本会の主旨・目的に賛同し、別に定める賛助会費を納めたものをいう。

第20条(代表出場権)

  1. 登録会員は、本会、その地域を管掌する地域団体、加盟団体ならびに所属加入団体以外のものを代表して競技会に参加することはできない。ただし、勤務先ならびに出身学校を代表するとき、その他本会、その地域を管掌する地域競技団体もしくは加盟団体が是認したときはこの限りではない。
  2. 前項の規定は、登記競技者にもこれを準用する。

第6章 競技会および出場資格

第21条(競技会の要件)
本会が公認する競技会は、つぎの要件をみたすものでなければならない。

  1. 本会競技規則によること。
  2. 本会の公認コースで開催すること。
  3. 審判員は、補助員を除きすべて公認審判員であること。

第22条(競技会役員)
前条の競技会における役員は、その競技会前に本会競技規則およびその競技会の実行委員会要項とによって委嘱する。

第23条(競技会出場資格)
本会が公認する競技会には、つぎのいずれかに該当する者は出場を認められない。

  1. 登録会員または登記競技者でない者。
  2. 本会または加盟団体の資格審査により、資格停止または競技会出場を禁止されている者。
  3. 細則第20条に反する者。
  4. 外国人出場者にあっては、第26条の定める資格を欠く者。
  5. 大会規定に反する者。

第24条(国際競技会の開催)

  1. わが国における国際競技会の開催についても、前項第21条と同様とする。
  2. 外国人競技者の競技参加のすべての交渉は、本会を通じまたは承認を得て行われなければならない。ただし、日本に6ヶ月以上居住する者で、第26条に該当する者の競技参加についてはこの限りでない。

第25条(国際競技会の参加許可)
登録会員および登記競技者が外国で行われる競技会にわが国を代表して出場するときは、その所属する加盟団体を通じて、本会の参加許可証によって資格適応競技者であることの証明書の発行を申請しなければならない。また、わが国を代表しない場合もその競技会から資格適応競技者であることの証明を求められた場合は、これに準ずる。ただし、その競技会が行われる国の国際競技連合の加盟団体によって承認された競技会でなければ、本会はその競技会の参加許可証を発行しない。

第26条(外国人競技者の出場資格)
外国人競技者は、その者の属する国の代表競技団体から登録選手資格および競技会参加許可に関する証明書を得て、これを提出すれば本会が公認する競技会に出場することができる。
ただし、当人が日本に6ケ月以上居住し、居住地の本会加盟団体に登録したときは、その競技会の規定に基づき出場を認めることができる。

第7章 栄章および諸記録章

第27章(栄章、諸記録章)
栄章および諸記録章については、別に定める規定による。

第8章 記念品および賞品

第28条(記念品、賞品)
すべての記念品および賞品の相当額は、別に定める額を越えてはならない。

第29条(競技会の賞品)
本会が管掌する競技会で授与する記念品については、会計を担当する理事がこれを掌る。

第9章 特典、罰則

第30条(競技会の入場特典)
本会の役員および功労章の受賞者は、その胸章あるいは一時的に発行する特別入場証によって、本会が主催、共催あるいは所管する国内の競技会に入場することができる。国際競技会の入場特典は、競技のつど別に定める。

第31条(加盟団体に対する罰則)

  1. 加盟団体が本会の規約等に違反したときは、理事会において調査し理事会および評議員会の決議により、警告、議決権停止、または除退することができる。
  2. 前項の決議に当っては、本規定第26条を準用する。
  3. 第1項の決議に対する赦免についても、前各項による。

第32条(登録会員および登記競技者に対する資格停止)

  1. 本会または加盟団体から除名された者は、役員および競技会に参加する資格を失う。
  2. 別に定める競技者の資格に関する規定に違反した者は、本会の登録会員または登録競技者となり得ないことがある。

第33条(栄章受賞者に対する処分)
理事会は、栄章受賞者でその栄誉にふさわしくない行為があった者に対して警告し、または出席理事の4分の3以上の議決と評議員会の承認を得て栄章を取り消すことができる。

第10章 その他

第34条(会 友)
本会は別に定める規定により会友をおくことができる。

付 則

  1. この細則は1996年(平成8年)6月8日から施行する。
            1997年(平成9年)3月29日改正

〔別表1〕地域団体の加盟都道府県と理事選出数および加盟団体評議員定数

	区分・地域団体名	理事数	加盟団体名・評議員数

	北 海 道	1	北海道1



	東   北	1	青 森1 岩 手1 宮 城1 秋 田1 山 形1 福 島1



	関   東	1	茨 城1 栃 木1 群 馬1 埼 玉1 千 葉1 神奈川1 山 梨1



	東   京	1	東 京1



	北   陸	1	新 潟1 富 山1 石 川1 福 井1



	東   海	1	長 野1 静 岡1 愛 知1 岐 阜1 三 重1



	近   畿	1	滋 賀1 京 都1 大 阪1 兵 庫1 奈 良1 和歌山1



	中   国	1	鳥 取1 島 根1 岡 山1 広 島1 山 口1



	四   国	1	徳 島1 香 川1 愛 媛1 高 知1



	九   州	1	福 岡1 加 賀1 長 崎1 熊 本1 大 分1 宮 崎1 鹿児島1 沖 縄1



	計	10	計  47



日本学生トライアスロン連合 派遣理事1名



 〔別表2〕団体名、役員名および団体の機関名

団 体 名 役 員 名 機 関 名
地域団体 必要に応じて設定する 総会あるいは代表委員会、理事会
都道府県加盟団体 正副会長、理事長、理事ほか 同 上
加入団体 代表委員 総会あるいは代表委員会
  1. 都道府県加盟団体には、必要に応じ「日本トライアスロン連合(JTU)加盟団体」のただし書きを付けることができる。
  2. 都道府県加盟団体には「都」「道」「府」「県」をつける。
  3. 市郡区競技団体には「市」「郡」「区」をつける。
  4. 町村競技団体には「町」「村」をつける。
  5. 加入団体の名称は自由であるが、連盟、協会という名称をつけることはできない。ただし、会社を1団体として加入するときは、その会社の正式呼称を使用しなければならない。



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