日本トライアスロン連合規約
第1章 総 則
第1条(名 称)
本会は、日本トライアスロン連合〔外国に対してはJapan
Triathlon Union(略称JTU)〕という。
第2条(事務所)
本会は、事務所を東京都渋谷区渋谷2−9−10 青山キングビル3Fに置く。
第2章 目的および事業
第3条(目 的)
本会は、わが国におけるトライアスロン競技界を統括し、唯一代表する団体として、トライアスロン競技、
デュアスロン競技およびそれらの関連競技(以下、総称してトライアスロンという)の普及および振興を図り、
もってトライアスロン競技者とスポーツ愛好者の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- トライアスロンに関する競技の研究および指導
- トライアスロンの普及のための組織の充実
- トライアスロンの安全のための運営・技術・科学・医学面等の研究
- トライアスロンの普及のための一般スポーツ愛好者への参加呼びかけ
- トライアスロンに関する講習会の開催および指導者の育成
- トライアスロンに関する競技会の主催:共催、公認、後援、主管、協力
- トライアスロンに関する国際競技大会等に対する代表参加選手の選定と派遣
- トライアスロンに関する競技規則と開催規則その他必要な規制の制定
- トライアスロンに関する審判員の養成と資格認定
- トライアスロンの施設設備および必要器具の検定と公認
- トライアスロンの日本記録の公認と日本における世界記録の公認申請
- 国際トライアスロン連合(ITU)およびアジアトライアスロン同盟(ASTC)への加盟
- 財団法人日本体育協会および財団法人日本オリンピック委員会に対してトライアスロン競技界を代表しての加盟
- トライアスロンに関する機関誌および刊行物の発行
- その他本会の目的を達成するための必要な事業
第3章 資産および会計
第5条(資 産)
本会の資産は、主として次のとおりとする。
- 加盟団体の加盟金および分担金
- 会員の登録料および協賛会員の協賛金
- 事業に伴う収入
- 寄付金品
- 什器備品などの有体財産
- 目録に明記された寄付財産
- 資産から生ずる果実
- その他の収入
第6条(資産の保管)
本会の資産は理事会の管理下に置き、会長がこれを保管する。但し、会長は資産のうち現金については、
定期預金等安全かつ有利な方法にて保管する。
第7条(資産の処分)
本会の資産は理事会の承認の下に処分する事が出来る。但し、本会の事業遂行に支障をきたす恐れのある
重要な資産の処分は評議員会の承認を得なければならない。
第8条(予算および決算)
- 本会の事業計画およびこれに伴う予算は理事会が作成し、会長が評議員会に提出して、その承認を得なければ
ならない。事業計画および予算の変更をしようとする場合も同様とする。
- 本会の事業計画遂行の結果に関する事業報告および決算は理事会が作成し、監事の意見を付して会長が評議員会に
報告し、承認を得なければならない。
第9条(義務負担および権利の放棄)
本会が新たに義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
第10条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4章 役員、評議員および職員
第11条(役 員)
本会には、次の役員を置く。
- 会長1名 副会長若干名
- 理事長1名 副理事長若干名
- 理事19名(会長、副会長、理事長、副理事長を含む)以内
- 監事3名以内
本会には理事会の承認を得て名誉総裁、名誉会長、名誉副会長、顧問、参与、特別理事、派遣理事を置くことができる。
第12条(役員の選任)
- 理事は、評議員会で次の各号に掲げるもののうちから選任し、会長・副会長および理事長・副理事長は理事の互選で定める。
(1)各加盟団体の推薦を受けた者10名以内
(2)会長の指名する者9名以内(学識経験者若干名を含む)
- 監事は、評議員会で財産および業務の執行に関する意見を有する者を選任する。
第13条(理事の職務)
- 会長は本会の業務を総括し、本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときに、会長が予め指名した順により、会長を代理してその職務を行う。
- 理事長は理事会の決議に基づき業務を掌握し執行する。
- 副理事長は理事長が欠けたときはその職務を代行する。
- 理事は理事会の構成員として本会の業務を決議し執行する。
第14条(監事の職務)
監事は、本会の業務および資産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)本会の資産の状況の監視
(2)理事の業務執行の監査
(3)資産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときの理事会への報告
(4)決算書の監査および総会における監査の結果報告
(5)前3、4号の報告をするために必要があるときの理事会の招集
第15条(役員の任期)
- 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 欠員が生じた、又は増員の結果選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行う。
第16条(役員の解任)
理事会は、役員に次の各号の一つに該当する事由があるときは、出席理事の4分の3以上の議決と評議員会の承認を得て役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
(2)著しく職務上の義務に違反し、又は役員たるにふさわしくない言動が認められるとき。
第17条(評議員)
- 本会には、評議員47名以上94名以内を置く。
- 評議員は理事会において加盟団体が推薦する者のうちから任命する。
- 評議員には、第15条および第16条の規定を準用する。
第18条(事務局)
- 本会の事務を処理するために事務局を置く。
- 事務局には事務局長のほかに必要な職員を置く。
- 事務局職員の採否・解雇および給与の決定等は理事会の承認を得て会長が行う。
- 職員は有給とする。
第5章 会 議
第19条(理事会)
- 理事会は原則として毎年2回理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めたとき又は理事の3分の2以上から開催の目的を示して開催請求のあったときは、臨時理事会を招集する。
- 理事会に付議する事項は開催日の7日前迄に理事に通知しなければならない。但し、緊急やむを得ないと認められる場合はこの限りではない。
第20条(理事会定足数等)
- 理事会の定足数は理事の3分の2以上とする。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなし、代理出席を認めない。
- 理事会の議決数は、原則として出席理事の過半数とし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第21条(評議員会)
- 評議員会は、年1回会長が招集する。但し評議員の3分の1以上から開催の目的を示して開催請求のあったときは臨時評議会を招集する。
- 評議員会は次に掲げる事項について議決する。
(1)理事および監事の選任および解任
(2)事業計画および事業報告の承認
(3)予算および決算の承認
(4)本規約の変更および改廃
- 第20条および第19条2項の規定は、評議員会にこれを準用する。
第6章 本部および専門委員会
第22条(本部および専門委員会の設置)
- 本会の事業遂行のために必要があるときは、理事会の議決に基づき専門委員会を置くことができる。
- 専門委員会は、本部に所属し本部長がこれを統括する。
- 本部長は理事の互選により定める。
- 前項の規定による専門委員会の運営に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める細則による。
第23条(特別委員会の設置)
- 前条に定める専門委員会の他に、理事会の承認を経て、特別委員会を設けることができる。
- 特別委員会は、理事会がこれを統括する。
- 第22条(4)の規定は、特別委員会にこれを準用する。
第7章 加盟・協力団体
第24条
- 次に掲げる団体で本会の趣旨に賛同するものは、理事会の承認を得て加盟団体となることができる。
- 本会の加盟団体は各都道府県を代表するトライアスロン競技団体および日本学生トライアスロン連合とする。
第25条(加盟金)
加盟団体が本会に加盟を希望するときは、所定の加盟申請手続きをし、理事会の承認を得た後、別に定める加盟金を納入しなければならない。
第26条(除退)
加盟団体は本会の加盟団体として不適当と認められるにいたったときは、理事および評議員おのおのの現在数の3分の2以上の同意を得て、これを脱退させることができる。
第27条(分担金)
本会の加盟団体は、別に定める分担金を納入しなければならない。
第28条(協力団体)
(1)次に掲げる団体で本会の趣旨に賛同するものは、理事会の承認を得て協力団体となることができる。協力関係の諸事項につき協定を別に定める。
(2)本会の協力団体は、(財)日本水泳連盟、(財)日本自転車競技連盟、(財)日本陸上競技連盟とする。
第8章 補 則
第29条(残余資産の処分)
本会の解散にともなう残余資産は、理事の4分の3以上の承認を得て、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第30条(書類および帳簿の備付等)
本会の事務局に、次の書類および帳簿を備えなければならない。但し、他の法令によりそれらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1)規約
(2)役員および事務局員の名簿及び履歴書
(3)資産台帳および負債台帳
(4)収入支出に関する帳簿および証拠書類
(5)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(6)官公庁往復書類
(7)その他必要な書類および帳簿
第31条(細則)
この規約についての細則はすべて理事会の議決を経て別に定める。
〈追記事項〉
第17条1・2項は、1994年度についてはその限りではないこととする。
付 則
この規約は1994年4月16日から施行する。
1995年4月30日改正
1996年6月8日改正
1997年3月29日改正
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