ア. |
日本国籍を有する者であることとするが、監督及び選手のうち、次の者については、 日本国籍を有しない者であっても、成年又は少年の種別に参加することができる。
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(ア) |
出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち永住者(日本国との
平和条約に基づく日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者を含む。) |
(イ) |
学校教育法第1条に規定する学校に在籍する学生又は生徒。
ただし、
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a. 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち、就学生及び家族滞在(中学3年生)については、大会実施要項が定める参加申込締切時に1年以上在籍していること。 |
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b. 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち、留学生については、参加できない。
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(ウ) |
参加しようとする当該年以前に前号(イ)の規定に該当していた者。 |
イ. |
各競技の選手及び監督は、所属都道府県の当該競技団体会長と体育協会会長が代表として認め、選抜した者であること。 |
ウ. |
第62回または第63回大会(都道府県大会及びブロック大会を含む。)において選手及び監督の資格で参加した者は、次の場合を除き、第62回または第63回大会と異なる都道府県から参加することはできない。 |
(ア) |
成年種別 |
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a. 平成20年度に学校教育法第1条に規定する学校を卒業した者 |
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b. 結婚又は離婚に係る者 |
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c. ふるさと選手制度を活用する者(別記1「国民体育大会ふるさと選手制度」による。) |
(イ) |
少年種別 |
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a. 平成20年度に学校教育法第1条に規定する学校を卒業した者 |
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b. 結婚又は離婚に係る者 |
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c. 一家転住に係る者(別記2「一家転住等」に伴う特例措置の考え方による
。) |
エ. |
選手及び監督の兼任は、同一種別内に限る。 |
オ. |
前記のほか、選手については次のとおりとする。 |
(ア) |
参加選手は冬季大会及び本大会にそれぞれ1競技に限り参加できる。 |
(イ) |
回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することはできない。 |
(ウ) |
健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。 |
(エ) |
都道府県大会及びブロック大会に参加し、これを通過した者であること。 |
(オ) |
ドーピング検査対象に選定された場合は、検査を受けなければならない。 |
転向への特例 |
1. |
次の内容をすべて満たすことにより、国内移動選手の制限(開催基準要項細則第3項−(1)−1)−B)に抵触しないものとする。
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(1) |
この特例の対象は、「少年種別」への参加者に限る。
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(2) |
本特例を受けることができるのは、一家転住等やむを得ない理由に限ることとする。なお、「一家転住等」とは概ね次のことを言う。 |
ア |
親の転勤による一家の転居
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イ |
親の結婚、離婚による一家の転居
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ウ |
上記以外に、やむを得ない理由による一家の転居 |
(3) |
転居した時点に応じて、以下の手続きを終了していること。
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ア |
本特例を受けようとする参加者は、下記2(1)の場合は転居元、下記2(2)の場合は転居先が属する都道府県体育協会及び都道府県競技団体に対し、その旨報告すること。
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イ |
報告を受けた都道府県体育協会及び都道府県競技団体は、下記2(1)の場合は転居先、下記2(2)の場合は転居元が属する都道府県体育協会及び都道府県競技団体に対し、その旨報告し了承を得ること。 |
2. |
本特例を受ける当該大会において、参加することができる都道府県は以下の通りとする。
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(1) |
転居した時点において、以下に該当する場合は転居元が属する都道府県から参加することができる。
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ア |
転居先が属する都道府県の代表が既に決定している場合
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イ |
当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表として既に決定している場合
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ウ |
当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表選考過程にある場合
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(2) |
転居した時点において、以下に該当する場合は転居先が属する都道府県から参加することができる。 |
ア |
転居元が属する都道府県において、当該大会における都道府県代表の選考が開始されていない場合 |
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<重要確認事項>
以上は、「参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準」の主要事項がまとめられたものです。詳細については、次のウェッブサイトを確認の上お申し込みください。
※(財)日本体育協会が定める第64回国民体育大会参加資格・年齢基準の詳細
ウェッブサイト:http://www.japan-sports.or.jp/kokutai/shikaku.html
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