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国民体育大会からのご案内
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2009トキめき新潟国体情報
2009年1月6日現在
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国体概要
 
新潟国体(総則:参加資格他)
総  則

5. 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準
監督及び選手の参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準は、下記のとおりとする。

(1)参加資格
ア.
日本国籍を有する者であることとするが、監督及び選手のうち、次の者については、 日本国籍を有しない者であっても、成年又は少年の種別に参加することができる。
(ア)
出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち永住者(日本国との
平和条約に基づく日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者を含む。)
(イ)
学校教育法第1条に規定する学校に在籍する学生又は生徒。
ただし、
a. 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち、就学生及び家族滞在(中学3年生)については、大会実施要項が定める参加申込締切時に1年以上在籍していること。
b. 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち、留学生については、参加できない。
(ウ)
参加しようとする当該年以前に前号(イ)の規定に該当していた者。
イ.
各競技の選手及び監督は、所属都道府県の当該競技団体会長と体育協会会長が代表として認め、選抜した者であること。
ウ.
第62回または第63回大会(都道府県大会及びブロック大会を含む。)において選手及び監督の資格で参加した者は、次の場合を除き、第62回または第63回大会と異なる都道府県から参加することはできない。
(ア)
成年種別
a. 平成20年度に学校教育法第1条に規定する学校を卒業した者
b. 結婚又は離婚に係る者
c. ふるさと選手制度を活用する者(別記1「国民体育大会ふるさと選手制度」による。)
(イ)
少年種別
a. 平成20年度に学校教育法第1条に規定する学校を卒業した者
b. 結婚又は離婚に係る者
c. 一家転住に係る者(別記2「一家転住等」に伴う特例措置の考え方による 。)
エ.
選手及び監督の兼任は、同一種別内に限る。
オ.
前記のほか、選手については次のとおりとする。
(ア)
参加選手は冬季大会及び本大会にそれぞれ1競技に限り参加できる。
(イ)
回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することはできない。
(ウ)
健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。
(エ)
都道府県大会及びブロック大会に参加し、これを通過した者であること。
(オ)
ドーピング検査対象に選定された場合は、検査を受けなければならない。

(2)所属都道府県
所属都道府県は、当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する都道府県から選択することができる。
(ア)
成年種別
a. 居住地を示す現住所
b. 勤務地
c. ふるさと(別記1「国民体育大会ふるさと選手制度」による。)
(イ)
少年種別
a. 居住地を示す現住所
b. 学校教育法第1条に規定する学校の所在地
c. 勤務地
上記に属する都道府県のうち、「居住地を示す現住所」、「勤務地」、「学校教育法第1条に規定する学校の所在地」のいずれかから参加する場合は、平成21年4月30日以前から本大会参加時まで、引き続き当該地に、それぞれ居住、勤務、又は通学していなければならない。ただし、次の者はこの限りではない。
・ 成年種別の選手が属する都道府県として「ふるさと」を選択する場合
・ 少年種別の選手が「一家転住」した場合

(3)選手の年齢基準
所属都道府県は、当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する都道府県から選択することができる。
ア.
選手の年齢基準については、下記を原則とする。
(ア)
成年種別に参加する者は、平成3年4月1日以前に生まれた者とする。
(イ)
少年種別に参加する者は、平成6年4月1日以前に生まれた者から平成3年4月2日以後に生まれた者とする。
(ウ)
年齢を区分している種別へ参加する者の年齢計算は、平成21年4月1日を基準とする。
イ.
(財)日本体育協会が特に認める場合は、上記アにかかわらず、競技ごとに  年齢区分を設定することができる。ただし、年齢の下限は中学3年生とする。

(4)
前記の各事項に疑義のあるときは、(財)日本体育協会及び当該競技団体が調査・審議のうえ、(財)日本体育協会がその可否を決定する。

別記1【国民体育大会ふるさと選手制度】
(1)
成年種別に出場する選手は、開催基準要項細則第3項〔本則第8項第1号及び第10項第4号(参加資格及び年齢基準等)〕に基づき、下記のいずれかを拠点とした都道府県から参加することができる。
居住地を示す現住所
勤務地
ふるさと
(2)
「ふるさと」とは、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県とする。
(3)
「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方法により「ふるさと」を登録しなければならない。なお、一度登録した「ふるさと」は変更できないものとする。
(4)
「ふるさと」から参加する選手は、開催基準要項細則第3項−(1)−1)−B(国内移動選手の制限)に抵触しないものとする。
(5)
ふるさと選手制度の活用については、原則として、1回につき2年以上連続とし、利用できる回数は2回までとする。
(6)
参加都道府県は「ふるさと選手」を別に定める様式により、当該大会実施要項で定めた参加申込み締切り期日までに、(財)日本体育協会宛に提出する。

別記2【「一家転住等」に伴う特例措置の考え方】
転向への特例
1.
次の内容をすべて満たすことにより、国内移動選手の制限(開催基準要項細則第3項−(1)−1)−B)に抵触しないものとする。
(1)
この特例の対象は、「少年種別」への参加者に限る。
(2)
本特例を受けることができるのは、一家転住等やむを得ない理由に限ることとする。なお、「一家転住等」とは概ね次のことを言う。
親の転勤による一家の転居
親の結婚、離婚による一家の転居
上記以外に、やむを得ない理由による一家の転居
(3)
転居した時点に応じて、以下の手続きを終了していること。
本特例を受けようとする参加者は、下記2(1)の場合は転居元、下記2(2)の場合は転居先が属する都道府県体育協会及び都道府県競技団体に対し、その旨報告すること。
報告を受けた都道府県体育協会及び都道府県競技団体は、下記2(1)の場合は転居先、下記2(2)の場合は転居元が属する都道府県体育協会及び都道府県競技団体に対し、その旨報告し了承を得ること。
2.
本特例を受ける当該大会において、参加することができる都道府県は以下の通りとする。
(1)
転居した時点において、以下に該当する場合は転居元が属する都道府県から参加することができる。
転居先が属する都道府県の代表が既に決定している場合
当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表として既に決定している場合
当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表選考過程にある場合
(2)
転居した時点において、以下に該当する場合は転居先が属する都道府県から参加することができる。
転居元が属する都道府県において、当該大会における都道府県代表の選考が開始されていない場合
 

<重要確認事項>
以上は、「参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準」の主要事項がまとめられたものです。詳細については、次のウェッブサイトを確認の上お申し込みください。

※(財)日本体育協会が定める第64回国民体育大会参加資格・年齢基準の詳細
ウェッブサイト:http://www.japan-sports.or.jp/kokutai/shikaku.html



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