JTU加盟団体から、本名以外での登録について質問がありました。
ついては、次を提案し、ご意見を頂きながら、調整してゆく予定です。
JTU登録基準(方法と登録名)案
公益社団法人日本トライアスロン連合(以下、JTU)の会員登録は、JTU定款
第3章(会員)及びJTU細則によるものとし、会員登録名及びJTU主催・共催公認大会への参加登録は次のように取り決める。
[1] JTU登録はJTU加盟団体(以下、加盟団体)を通じて行う。登録の窓口は加盟団体とする。
[2] JTU登録は、住民票と同じ名前で行うこと。
[3] 大会出場における登録名は、前述[2]を基準とし、次の例外措置を設ける。
1)旧姓での出場を認める。
2)芸名・作家名など広く知られてることが明らかな場合は、これを認める。
3)前述以外の通称では、社会生活上用いられていることが証明された場合は、大会基準によりこれを認めることがある。
[4] 海外大会への参加は、パスポートと同様の名前で登録する。
[5] JTU会員登録システムの進展により、将来的には、本名と希望する名前での登録を目指すものとする。
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