公益社団法人日本トライスロン連合では、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)及び関連条項により、専門家の意見を交え、次を趣旨とする文言を各契約書に盛り込んでいます。加盟団体におかれましても、大会主催などに係る契約や覚書を交わすときの参考にするようお願い申し上げます。
第○条(反社会的勢力)
甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2.甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができる。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
@相手方に対する暴力的な要求行為。
A相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
B相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為。
C風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
D その他前各号に準ずる行為。
3.甲及び乙は、その他の本契約に関連する契約(以下、「関連契約」という。)の契約先又はその役員が暴力団員等であることが判明したとき、関連契約の履行が暴力団員等の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資することが判明したとき、又は関連契約の契約先が自ら又は第三者をして第2項第2号に掲げる行為をしたときは、速やかに関連契約の解除その他の必要な措置を取らなければならない。
4.甲及び乙は、甲乙それぞれが前項に違反したときは、何ら通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができる。
5.甲及び乙は、第2項又は前項の事由により本契約の解除がなされた場合の違約金の取扱いについて、解除又は変更となった部分に対する契約金額の100分の10に相当する額の範囲内において、甲乙協議して定めた損害賠償額を支払うこととする。
6.甲及び乙は、第2項又は第4項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
=以上=