*JTU理事会(2015年3月10日開催)承認
基本事項:
1)審判員の管理と育成を加盟団体に委託する。これにより、認定料・更新料(全共通)ともに「受講者の所属する加盟団体(以下、所属団体)」が受け取り、JTUへの納入は免除する。
2)第3種と第2種は、加盟団体が任意に講習会を主催(以下、主催団体)し、受講者の所属団体が認定する。JTUへの報告は主催団体及び加盟団体が公示(加盟団体サイトに掲載等)する。JTUへの報告は、JTU細則第17条に準じて年次報告に加える。第1
種はJTU理事会が認定する。
3)受講者は、所属団体の承諾を得るものとする。
4)主催団体と所属団体は、本制度の実施のために特例対応をする場合は、事前にJTU審判委員会を通じてJTU理事会の承認を受けるものとする。
[1] JTU第3種公認審判員資格(新規)
1)講習内容:講習会2時間以上。
2)受講資格:受講翌年度4月1日に18歳以上のJTU会員(審判のみ登録可)。受講者は、所属団体の事前承認を得て参加する。
3)実施手順:主催団体が実施概要を公示(加盟団体サイトに掲載等)する。主催団体の実施報告を受けた所属団体は「審判員名・性別・取得年月日、会場」を公示する。
[2] JTU第2種公認審判員資格(新規)
1)講習内容:講習会3時間以上、大会審判・技術関連経験を評価。
2)受講資格:第3種資格者で2年以上の審判実績を有する者。活動実績(年間2大会以上)を評価し、特例を設けることができる。
[3] JTU第1種公認審判員資格(新規)
1)申請資格
a)JTU第2種公認審判員での技術・審判業務を、複数の大会で3年以上継続的に行い、顕著な実績があり、所属加盟団体から推薦を受けた者。
b)上記に満たない場合でも、集中的に業務を行い、秀でた実績が証明された者には、特例を認める場合がある。
2)申請内容の選択1(作文での申請)
a)作文課題:「大会運営面・技術面への提案」「審判技術向上への提案」のいずれか、または両方を基本にまとめる。
b) 3,000字から6,000字を「である調」でPCワープロ入力する。
c) 大会(準備活動・練習会含む)での技術・審判・運営の実体験(視察含む)から展開されることを主題とする。既成の文章を単にまとめたものではない、独自の分析や見解・展望が示されていること。
3)申請内容の選択2(加盟団体の推薦)
加盟団体内で対象者が第1種審判資格取得のために、決意表明を行い過去3大会以上の報告(書類提出または研修会・会議での発表)を該当団体の理事会が承認し、JTU理事会に推薦する。
4)加盟団体が承認し提出する内容(JTU審判委員長とJTU事務局に提出)
a)過去3大会(過去2年間基準)以上の「報告(箇条書き可)」
b)第1種審判資格に向けての「決意表明(400字から600字)*である調」
c)加盟団体の理事会の本件承認に係わる「議事録」
5)審査方法
a)(選択1の作文申請)審判委員会が総務委員会ほか理事会に指名された代表者の立ち会いにより、第1次審査を行う。合格推薦の作文を加盟団体・理事他に報告する。意見等あれば修正機会を与える。その後、JTU理事会承認を受ける。
b)(選択2の加盟団体推薦)審判委員会の確認後、必要に応じ再提出等を求め、最終版を理事会が審議する。
c)不服申立ては、所属加盟団体を通じ、JTU会長に提出する。最終決定は、JTU社員総会とする。
[4] ITUテクニカルオフィシャル(新規)
1)申請資格:JTU第2種審判資格者(十分な英語力)で、ITUテクニカルオフィシャル・レベル1及び同レベル2を受講できる。
2)レベル1は、JTU審判資格者で英語能力に秀でた者を優先的に推薦する。以上、詳細はITU基準による。
<以上、JTU第3種、2種、1種・新規申請基準。以下、更新基準>
[1] 第3種、第2種公認審判員資格の更新基準
1)更新の基本
a)4年に一度、事務レベルでの更新手続き(更新料の支払い、他)を行う。
b)第3種から順に次の種別を取得することを奨励するが、基本は4年に一度、 講習会参加により更新を受ける。この間の審判・関連活動、講習会出席、報告 提出などを評価し講習会出席に代替えすることができる。
[2] 第1種公認審判員資格の更新基準
1)加盟団体ごとに更新の推薦基準を設け、JTU理事会が承認する。
2)加盟団体の留意事項
a)基本として、加盟団体(ブロック単位も可)が更新研修会を実施する。実施要項の事前承認を受ける。事前告知を行い、更新希望者を公募する。
b)更新者が更新研修会に出席できない場合は、審判実績(大会・記録会他の運営組織での委員や技術面での実績を含む)、又は論文(自由)を所属加盟団体が受け、更新の推薦を行う。
c)加盟団体は、対象者の更新を積極的に推進する。また、過去に「第2種上級」を取得した者についても、適当と判断した場合は、次項[3]を考慮し、推薦することができるものとする。
3)未更新者の基本要件
a)未更新の正当な理由があり、本人の継続意志の確認があること。
b)過去の年会費の支払いが履行されていること。未払いの場合は、その年数分を支払うことを基本とするが、加盟団体の決裁事項とする。
<備考> 審判員だけの登録はJTU登録料はなし。加盟団体もこれに準じること。なお、JTU登録は審判員だけであってもこれを行い、JTU審判員証の他にJTU会員カードも発行する。
c)所属先の会員から未更新者の推薦があった場合は、該当の理事会レベルでの検討を行う。
4)申請受付と承認手順
年間を通じて受け付け、更新時期は次年度からとする。審判委員会の審査の後、全国に公示する。異論などあれば都度対応する。その後、理事会の承認を受ける。
5)各加盟団体・ブロックにおいて、第1種審判員及び他審判員・大会関係者の技術向上のために、勉強会等を継続的に開催する。
<以上、JTU第3種、2種、1種・更新基準。以下、補則・備考>
[補則1] 申請方法(全共通)
a) 年間(4月1日から翌年3月1日迄)を通じEメールで受け付ける。ただし、同一年度内の複数回申請は不可とする。
b)申請様式(頁末参照)と作文を次の2箇所に「件名」を変えないで同時送信する。
・川添審判委員長 kawazoe@place-tokyo.co.jp
・JTU事務局 jtuoffice@jtu.or.jp
[補則2] 審判資格証(全資格):所属団体が、主催団体からの報告を受け、電子データ版で発行する。主催団体が、所属団体の委任を受けて発行することを可とする。 有効期間は全資格ともに、実施・認定後に即刻有効とする。有効期限は4年間とする。
[補則3] 新規認定料と更新料(4年に一度)
第3種:認定料 1,000円、更新料1,000円(受験/受講料 1,000円基本)
第2種:認定料 2,000円、更新料2,000円(受験/受講料 2,000円基本)
第1種:認定料 3,000円、更新料3,000円(更新研修料:実費)
*認定料・更新料=受験者の所属団体に納入。受験/受講料(会場経費等により減額可)=講習会の主催団体に納入。
備考)JTU第1種審判員資格・Eメール申請様式(上記は削除。下記の※説明部分も削除して返信)
「第1種公認審判員資格について、所属加盟団体の推薦を受けましたので、次のように申請します。<申請日:2015年xx月xx日>」
<氏名(フリガナ)>
<性別>
<生年月日(年齢)> 19xx(西暦縮小文字)年xx月xx日生(xx歳)
<所属加盟団体>
<JTU No>
<現資格> 第xx種 (20xx年xx月取得。20xx年xx月迄有効)
<住所> 〒
<勤務先・学校>
<携帯>
<自宅Tel>
<Eメール>
<関連データ※1>
<審判・運営実績※2>
(※1)一般審判資格、救助員、指導者、医師、車両船舶免許、外国語、競技歴、団体役員ほか有用なことを明記。特筆事項
(※2)大会・イベント(年月)の業務内容と役職等
◎個人情報は、審判資格に係わる分析及び関係情報送付に利用する。