第1条(総則)
この規定は、公益社団法人日本トライアスロン連合(以下「本会」という。)が行う役員等に対する感謝状及び記念品(以下「感謝状等」という。)の贈呈に関する基準を定める。
2.前項の役員等とは、第2条に掲げた者又は団体をいう。
第2条(感謝状の贈呈範囲)
本会は、次に該当する役員等に感謝状を贈呈する。
(1)本会会長、同副会長、同専務理事及び同加盟団体長の役職を退任した者
(2)本会理事及び同監事の役職に通算8年以上在任して退任した者
(3)本会社員の役職に通算12年以上在任して退任した者。ただし、前号に掲げる本会理事及び同監事の役職に在任した年数があるときは、その年数も本会社員在任数に通算するものとする。
(4)前各号に準ずる者及び多額又は多年にわたり本会の事業遂行に寄与した者及び大会主催者を含む団体
2.本会理事、同監事及び同社員、専門委員、指導者、審判委員の役職を退任した者で、本会運営上特に著明な貢献をしたと認められる者に対しては、前項第2号及び同3号に定める在任年数にかかわらず、感謝状を贈呈することができる。
第3条(候補者の推薦)
候補者の推薦は、次により行うものとする。
(1)前項第1号に定める候補者については、加盟団体が、別に定める様式により推薦を行うものとする。
2.本会理事会は、加盟団体から推薦のなかった個人・団体・大会主催者などを推薦することができるものとする。
第4条(審査会の委員)
審査会の委員は、本会会長が本会理事、専門委員長及び委員の中から若干名を委嘱する。
2.前号のほか本会専務理事及び同事務局長は、その職務上就任と同時に委員となる。
3.審査会の委員の任期は、本会役員と同一とする。
第5条(審査会の開催)
審査会は、随時これを開催するものとし、その都度本会専務理事が招集してその議長となる。
第6条(被贈呈者の選考)
本会事務局長は、必要に応じ第2条に該当する役員等の名簿を作成して審査会に提出し、その審査を受ける。
2.本会理事会は、審査会の審査報告に基づき感謝状等の被贈呈者を決定する。
3.第2条第1項第4号に該当する役員等に感謝状等を贈呈する場合で、審査会及び理事会に付議するいとまのないときは、専務理事がこれを決定することができる。
4.前項の場合は、直次の審査会及び理事会に報告し、その承認を得なければならない。
第7条(感謝状の贈呈内容)
被贈呈者のうち、特に功績が顕著な役員等に対しては、感謝状にあわせて記念品を贈ることができる。
第8条(贈呈期日)
感謝状等の贈呈は、毎年3月または6月の本会社員総会開催日に行う。ただし、やむを得ない事情のあるときは、随時行うことができる。
第9条(細則)
この基準に定めのない事項については、本会理事会で定める。
第10条(基準の変更)
この基準は、本会理事会の議決で変更することができる。
附 則
1.この基準は、平成25年(2013年)12月9日から実施する。