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公益社団法人日本トライアスロン連合 JTU 2013JTUニュースリリース 発行元:公益社団法人日本トライアスロン連合 JTU
配信日:2013年6月26日(水)
   

公益社団法人日本トライアスロン連合(JTU)通報相談処理規程(発表)

公益社団法人日本トライアスロン連合(以下「JTU」という。)が設けた倫理規程を補足遂行させるために、この通報相談処理規程を定める。

 

第1条(目的)
この規程は、トライアスロン、デュアスロン及びそれら関連競技(以下、総称して「トライアスロン」という。)を行う者の権利利益を保護し、公正な環境の下でトライアスロンに親しむ機会を確保し、トライアスロンの場における暴力行為を含むすべてのハラスメント行為、その他の組織的または個人的な不当行為等の早期発見と是正及び再発の防止に努めることを目的とする。

 

第2条(適用)
JTUは、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本体育協会が定める通報相談処理規程に準拠しこれを適用する。さらに、JTUに属する加盟団体(以下、「加盟団体」という。)においても、JTUの倫理規程及びこの通報相談処理規程を準用するものとする。

 

第3条(相談窓口)
JTUは第1条の目的を達するための相談窓口として、理事会の決議により「通報相談窓口」を設置し、トライアスロンの場に関連する事案に応じる。

 

第4条(利用方法)
前条の通報相談窓口の利用方法は、電話、FAX、電子メール、書面、面会とする。
2.通報相談窓口では、利用者の秘密保持に配慮の上、利用者の氏名、連絡先、通報相談内容を把握するとともに、利用者に対する不利益な取扱いがなされないよう対応する。
3.通報相談窓口を利用するものは、通報相談内容に係る事実について、行為者の氏名及び行為の事実を明らかにし、事実が確実にあると信じるに足りる相当な根拠を示して行うよう努める。
4.通報相談窓口に対する通報等が匿名であっても、通報相談内容等が事実であると信じるに足りる相当な根拠が示される場合については、通報等に準じて調査の実施及び調査結果に基づく対応を講じる。
5.通報相談窓口は、利用者の連絡先が確保出来ないこと等によって、この規程に定める事実関係の調査、その他の責務を遂げることに著しい支障をきたす場合にはその責務を免除されるものとする。

 

第5条 (範囲)
通報相談窓口の利用者は、JTU倫理規程第2条各号に該当した者及び、その地位・役職でなくなってから2年を経過しない者とする。

 

第6条 (相談窓口対応事項)
JTU(本連合役職員並びに本連合の事業に従事するその他の者を含む。)及び加盟団体についての法令違反、またはそれに準じる反社会的行為(直接的暴力、暴言、脅迫、威圧、ハラスメント行為等)とする。但し、個人の職務外の法令違反等の行為並びに、私怨、誹謗中傷、不平不満に属するものは除く。
2.加盟団体において十分に対応ができ得る案件として判断される場合及び、JTUとして調査することが馴染まない案件と判断した場合には、その旨理由を付して利用者に通知する。
3.前項により、JTUが加盟団体に対応を求めた場合には、加盟団体は速やかに対応をし、その結果をJTUに報告する。
4.通報相談窓口に寄せられた通報対象事項の事実調査に携わる者は、善良な管理者の注意義務をもって、通報等に関する事実を秘密として厳正に管理保持する。

 

第7条(告知・対応・通知)
通報相談窓口に寄せられた通報対象事項は、JTU会長、副会長、専務理事、常務理事、総務国体委員長、強化チームリーダー、倫理委員会、危機管理委員会、第三者委員会及び該当する加盟団体の長に告知する。
2.JTUは、事実調査にあたり利用者の秘密を守り、必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。
3.前項の調査結果を受け必要と認める場合には、理事会等での審議を経て、速やかに相当な是正措置その他適切な措置及び、再発防止対策を講じる。
4.JTUは、前項の是正等の措置完了後、被通報者や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮の上、速やかに通報相談窓口利用者に対し是正等の結果を通知する。

 

第8条(公表・経過措置)
JTUは、通報相談窓口の利用について、調査の結果、通報等対象事項に事実があり措置等をした場合には、通報相談窓口の利用者及び被通報者や当該調査に協力した者等の秘密保持に十分に配慮しつつ、当該通報等の内容、調査の結果及び措置の内容について公表するものとする。
2.JTUは一連の通報相談処理が終了後、是正措置等及び再発防止対策が十分に機能しているか等を確認するとともに、必要に応じ「通報相談窓口」の仕組みの改善や、新たな是正措置及び再発防止策を講じることに努めるものとする。
3.JTUは、通報相談窓口の利用者に対し、利用したことを理由として不利益な取扱いや嫌がらせが行われていないかを確認する等、通報相談窓口の利用者保護に係る十分なフォローアップに努めるものとする。

 

第9条(規程変更)
この規程は、理事会の決議により変更することが出来る。

 

附則:本規程は、2013年(平成25年)6月19日から施行する。

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