JTU倫理規程制定の理念と精神
公益社団法人日本トライアスロン連合(以下「本連合」という。)は、本連合の定款及び競技規則に則り、トライアスロンの普及および振興を図り国民の心身の健全な発展に寄与することを事業の目的としている。その事業を公正かつ適切におこなうにあたり、公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、国際トライアスロン連合等(以下、「関連統括団体」という。)の倫理規程及び関連する指針に準じるものとする。
本連合は、理事会及び社員総会の決議をもって、この倫理規程を制定し、本連合に属する加盟団体(以下、「加盟団体」という。)とともに、法令順守をはじめ倫理や社会的規範に関する意識の啓発を推進させていくものとする。
第1条(目 的)
この規程は、本連合の係わる競技会・行事等はもとより、年間を通しての活動における関係者の倫理に関する基本となる事項を定めることにより、本連合に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
第2条(適用の範囲)
この規程は、本連合及び加盟団体に所属する以下の者について適用する。
(1)本連合の役員、委員、職員(定款第21条及び第36条、第52条)
(2)正会員及び登録会員(定款第5条第1項1号及び2号)
(3)競技者(選手)及びその帯同者
(4)公認審判員
(5)公認指導者(指導員・教師・コーチ)
(6)主催・共催・公式大会の運営関係者
(7)本連合並びに加盟団体及びその加盟団体に属する者
第3条(相互尊重の精神と遵守事項)
役員及び競技者(選手)は、競技に係る全ての相手に敬意を表し、大会主催地の関係者及びボランティアに対して感謝の気持ちを忘れてはならない。そして、第2条に掲げる者は、いかなる場合においても互いに尊重の念をもって対応し、次の行為及びそれらに類する行為を行ってはならない。
(1)身体的・精神的暴力(バイオレンス)行為等
いかなる場合であっても、問題解決の手段として、身体的または精神的な暴力行為(直接的暴力、暴言、脅迫、威圧等)を絶対に行ってはならない。
(2)身体的及び精神的セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント等
性的言動、表現によって相手に不快感を与える行為を行ってはならない。また、指導的立場にある者は、その権威を利用し不適切な行動や強要をしてはならない。
(3)ドーピング規則に反する行為
(4)スポーツマン精神及びフェアプレー精神に反する行為
(5)競技ルール及び国内外のマナーに反する行為
(6)プライバシーを侵害する行為
第4条(不適切な経理処理に起因する事項)
本連合は、公的な組織であることを認識し「公益法人会計基準」に基づく経理処理を行い又加盟団体は各団体の経理規則に則り正しい経理を行うものとし、次に掲げる行為については厳正な措置をとるものとする。
(1)金銭の不正使用(横領等)
(2)不適切な報酬や手数料、接待等の強要、受領又は提供(利益供与等)
(3)物品の購入等に関わる贈収賄行為
(4)会計法令に反する処理
第5条(各種大会における代表選手の選考に関する事項)
各種大会における代表選手の選考にあたっては、事前に決められた選考基準をもとに公平かつ透明性ある選考を行い、要望があった場合には、選考過程を公開しなければならない。また、選考結果に対して質問や抗議があった場合には、速やかに対応するとともに、理解が得られるよう明快な説明をし、適切に処理するものとする。
第6条(一般社会人としての社会規範に関する事項)
本規程の各条項に記された事項以外においても、社会規範としての慣習、道徳、法律を強く意識・励行し、社会秩序の維持に努めるものとする。
第7条(倫理委員会の設置)
この規程の実効性を確保するため、本連合に倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会の組織および運営に関する事項については、別途細則に定める。
第8条(規程に違反した場合の対処等)
理事会が、役員及び競技者(選手)がこの規程に違反する行為を行ったおそれがあると認めたときは、理事会は倫理委員会に対処を求めるものとする。
2 倫理委員会は、直ちに委員会を開いて調査を行い、その結果違反行為があったと認められる場合には、科すべき処分を理事会に提言するものとする。理事会は、倫理委員会の提言を十分に参酌して処分を決定する。ただし、処分の決定をする前に必ず当事者に対し聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。
3 前項の処分の内容は、競技者(選手)にあっては競技会等への出場及び参加資格の一定期間又は永久の停止若しくはその他の処分とする。ただし、違反の事実が当事者の故意ではなく軽微な場合には、注意又は警告とする。
4 役員については、倫理委員会の調査の結果、違反行為があると認められる場合には、会長が倫理委員会の意見を聴取したうえで、厳正な処置をするものとする。
5 本連合は、事案の重要性により、その内容と経過等につき関連統括団体に速やかに報告を行うものとする。
第9条(その他)
この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。
附 則
本規程は2013年(平成25年)4月1日より施行する。
公益社団法人日本トライアスロン連合(JTU)倫理委員会細則(発表)
この細則は、公益社団法人日本トライアスロン連合(以下「JTU」という)倫理規程第7条に定める倫理委員会(以下「委員会」という)の組織および運営に関する事項を定める。
第1条 (組織)
委員会は次に掲げる委員で組織する。
(1)委員長 1名
(2)委員 若干名
第2条 (委員)
委員会に次の委員を置く。
(1)委員長は、JTU役員の中から理事会において選出し、会長が委嘱する。
(2)委員は、委員長がJTU役員、学識経験者のうちから推挙する者を、理事会に諮って、会長が委嘱する。
第3条 (任期)
委員の任期は委嘱日から2年以内のJTU役員の任期満了と同じく終了する。但し、再任を妨げない。
第4条 (委員会の開催)
委員長は、理事会から倫理規程第8条に基づき対処を求められた場合には、直ちに委員会を開き、調査ならびに審議を行う。
2 委員の合意により議事を決め、委員長が議長となる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、また必要に応じて意見陳述手続きをおこなう。
第5条 (本細則の変更)
この細則の改正及び必要な事項は、理事会で協議決定する。
附 則
本細則は2013年(平成25年)4月1日より施行する。
◎参考資料
「公益財団法人日本体育協会及び加盟団体における倫理に関するガイドライン」
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/about/pdf/plan02.pdf
「公益財団法人日本体育協会役職員倫理規程」
http://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data0/about/pdf/plan03.pdf