文部科学省競技スポーツ課から競技スポーツ課所管特例民法法人に宛た連絡を回覧いたします。詳細についてはウェッブJTUマガジンでご確認をお願いたします。
事務連絡・別紙
<以下、主要本文>
いくつかの競技団体からお問合せを頂いていますが、新型インフルエンザへの対応に関する事務連絡を送付させていただきます。各法人におかれましては、本事務連絡や厚生労働省や外務省のHP等を参考にしつつ、適切に御対応ください。
なお、別紙はかなりの量がありますので、特にスポーツ大会に関係する部分を以下に抜粋しておきます。
【別紙3(抜粋)】
「集会、スポーツ大会等については、一律の自粛要請は行わないが、主催者に対し、感染の広がりを考慮し、当該集会等の開催の必要性を改めて検討するとともに、感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請する。」
【別紙4(抜粋)】
「(問9)誰が国民や事業者に対し、呼びかけや要請を行うのか。
(答)
1.全体として、内閣官房や厚生労働省から、広報や通知等により、国民に対する呼びかけ、自治体や関係団体への周知を行うとともに、これに加えて、関係省庁からも自治体関係部局や関係団体に周知することになる。
2.周知については、1.のとおり複数のルートで行うこととなるが、個々の項目における関係機関間の役割分担については、次のとおりである。・・・
B 集会・スポーツ大会等については、自治体から要請する。・・・」
「(問11)集会やスポーツ大会は、中止しなければならないのか。
(答)
集会やスポーツ大会については、一律の自粛要請は行わないが、感染の広がりを考慮して開催を決定するとともに、病み上がりや体調不良気味、発熱症状のある方には参加や観戦を遠慮してもらうよう徹底して呼びかける。屋外においては、人と人が近い距離で接触しない(目安として対面距離1〜2メートル)ようにするなど、運営方法を検討していただきたい。」